看護小規模多機能型居宅介護とは?
●看護小規模多機能型居宅介護とは
平成24年4月に介護保険法の改定がありました。
この改定により新しいサービス事業として、複数の居宅サービスや地域密着型サービスを組み合わせて提供する「看護小規模多機能型居宅介護」が創設されました。
今回の介護保険法の改定では、小規模多機能型居宅介護と訪問看護の二事業所の組み合わせによる看護小規模多機能型居宅介護となりました。
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●サービス
介護が必要となった高齢者が、住み慣れた家・地域での生活を継続することができるように、利用者の状態や必要に応じて、「通い」を中心に「泊まり」「訪問」の3サービスを組み合わせて提供する在宅介護サービスです。
看護小規模多機能型居宅介護は、要介護度が高く、医療ニーズの高い高齢者へ介護と看護の両面からサービスを提供できることから、安心してご自分の家で生活することが出来る便利なサービスです。
●メリット
- 「通い」「訪問」「泊まり」などのサービスを利用しても、いつも顔なじみの職員がケアを行います。
- 人数登録制のため、他の利用者・職員となじみの関係を作りやすく、家庭的な雰囲気の中で楽しく過ごすことができます。
- 月額定額制のため、介護保険利用限度額からはみ出す心配がありません。(他のサービス利用の場合を除く)
- 介護度・医療必要度が中重度になっても入院・入所せずに、住み慣れた自宅での生活を可能にします。
- 24時間年中無休なので、いざという時にも対応可能。安心して在宅生活が送れます。
- 柔軟に泊まりのご利用が可能です。今、泊まりが必要ない方でも、将来的に安心です。
- 認知症実践者研修の受講を修了した職員が配置されているので、認知症の方の受入れも安心です。
- 食事を3食召し上がることも可能です。
- 地域密着型なので、地域のシェルター的役割を果たします。
●ご利用方法
介護保険サービスを受けるときは、ケアプランを交付されてからの利用となります。通常、契約からサービス利用開始までに2週間程度かかりますので、余裕を持ってお問い合わせください。 |
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●ご利用条件
- 介護保険による要介護認定を受けている方(予防事業所は要支援の方も利用できます)
- 看護小規模多機能型居宅介護が所在する市町村(事業所が定める営業エリア)に現住所がある方
- 事業所がサービス提供可能な状況である方(医療行為の有無・感染症など)
引用: http://www.shokibo-takino.com/